殺人の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 東京法律事務所】

刑事事件東京

殺人

その字のごとく人を殺すことで,殺意を持って殺した場合,殺人罪に問われます。

殺すつもりはなかったが結果として死んでしまったという場合は傷害致死罪に問われます。

殺人事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。

依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。

事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。

自分または周りの人を守るためにやむを得ない状態だった場合,正当防衛であることを主張し,無罪を求める方向で弁護活動を行います。

殺人で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。

決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中,家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが,弁護士であれば,ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。

殺人で送検・勾留されないようにするのは,事件とは無関係であることをこの短時間で明らかにできない限り,ほぼ難しいです。

殺人罪は死刑もありうる重罪であるため,警察官・検察官も慎重に厳しく捜査を行います。

ただしこれをもって起訴が確定しているわけではありません。

不起訴となった事例もあります。

殺意の有無は,殺人罪の最も重要な点ですので,殺す気がなかったのであれば,その点をしっかりと主張し,傷害致死罪の適用を目指す場合もあります。

同時に,弁護士を通じて身元引受人を確保し,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明し,保釈請求に向けての弁護活動も行います。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

勾留中も引き続き,被害者のご遺族への謝罪を行い,示談の締結と嘆願書の獲得を目指します。

反省の態度と過ちを繰り返さないことを目に見える形で丁寧に訴え,釈放・執行猶予を目指します。

謝罪しようにもすでに被害者は亡くなっているため,被害者には謝罪しようがありません。

ご遺族に対して謝罪を行い,示談の締結と嘆願書の獲得を目指します。

これら誠意ある対応を行なっていることを検察官や裁判官に目に見える形で示します。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

裁判が行われるまで引続き勾留されますが,保釈を認められる可能性も無くはありません。

保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

ただし,殺人や放火など,重大な犯罪による起訴の場合,裁判所は基本的にこれを認めません。

なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。

起訴後は,殺人に至った経緯・境遇や,被害者のご遺族との示談など情状酌量を求め,執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。

これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。

(ただし裁判での有罪率は99%というのが日本の現状です。)

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