強盗事件の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 東京法律事務所】

刑事事件東京

強盗

暴行や脅迫をして,他人の物やお金を盗む行為は強盗罪に該当します。

暴行により,被害者が負傷・死亡した場合,強盗致死傷罪となり,より重い量刑となります。

窃盗をした者が,取り押さえようとする人に対し,暴行又は脅迫をしたときは,事後強盗として強盗罪と同様に処罰される場合があります。

強盗事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。

依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。

事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。

強盗で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。

決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中,家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが,弁護士であれば,ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

強盗で送検・勾留されないようにするのは,被害者への謝罪,示談金の支払いをし,嘆願書の獲得などを行います。

その上で,本当に強盗罪に問われるべき犯罪なのかをしっかり調査します。

犯行の状況や具体的内容を勘査し,恐喝罪や窃盗罪を主張する弁護方針が取れないか,粘り強く且つ迅速に検討します。

同時に,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなどして,早期解放を目指します。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

強盗の容疑で逮捕された場合,10日を超えて,勾留延長が決定されるのが実際のところです。

強盗罪には当たらないと判断する場合,その旨検察官に主張し,同時に被害者との示談,嘆願書の獲得を目指した弁護活動を行います。

その上で釈放,略式起訴(罰金刑)等を求めていきます。

また証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に訴え,弁護士を通じての身元引受人確保,保釈保証金の準備も進め,時宜を得て保釈請求を行なっていきます。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合,略式起訴として書類のみ裁判所に送られ,処分が決定する場合もあります。

裁判が行われるまで引続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

ただし被告人の立場は変わりませんので,裁判は行われます。

なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。

起訴後は罰金刑,執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。

強盗致死傷罪で起訴された場合は,裁判員裁判で審理されることになりますので,裁判員への受け取られ方を十分に考慮した弁護方針を検討します。

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