横領事件の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 東京法律事務所】

刑事事件東京

横領

管理を任されている他人の財産を,勝手に自分のものとして使ってしまうと,横領罪に問われます。

横領事件発生からの流れ

送検・勾留まで

横領事件は警察の捜査で発覚するよりも,社内・団体内の調査で発覚する場合が多く,その場合すぐに弁護士と相談の上,損害の賠償と謝罪を尽くすことで,逮捕されずに済むことが多くあります。
仮に横領したお金を全額一括で返済できないとしても,返済のための具体策を示し,心からの反省と謝罪を訴えることが重要です。

依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。

事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,証拠・証言を集め,早期釈放に向けての弁護活動を行います。

横領で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。

決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中,家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが,弁護士であれば,ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

横領で送検・勾留されないようにするために,被害者への謝罪,損害賠償金の支払いをし,示談締結,嘆願書の獲得などを目指します。

被害者との示談が成立すれば,不起訴処分となる場合が多くあります。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

勾留中も引き続き,被害者との示談,嘆願書の獲得を目指し弁護活動を行います。

また,目に見える形の反省を検察官や裁判官に訴えます。

それにより,勾留の必要なしと判断され早期に釈放される可能性もあります。

同時に,勾留された場合に備えて,身元引受人の確保,保釈保証金の準備等も行います。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

裁判が行われるまで引続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

ただし被告人の立場は変わりませんので,裁判は行われます。

なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。

起訴後は執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。

被害者への謝罪と賠償,本人の反省,更生の意思を明確化し,裁判官に訴える弁護活動によって,執行猶予付き判決を獲得できることもあります。

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