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警察の取り調べを受ける際の注意点

1 警察の取り調べとは

刑事事件では,警察により被疑者の取り調べが行われることが一般的です。

刑事訴訟法198条第1項では「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。」と規定されています。

刑事ドラマなどでよく見る,警察での取り調べのシーンは,この法律の条文に基づいて行われています。

2 任意取り調べの場合

ここで注意するべきポイントは,刑事訴訟法198条1項の但し書きで「被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。」と書かれていることです。

このように,逮捕や勾留されていないのであれば,取り調べはあくまでも任意のものですので,被疑者は警察から取り調べを求められても拒否することができます。

3 調書について

また,取り調べが行われる場合,その取り調べで被疑者が話した内容を刑事事件の証拠とするため,警察で供述調書が作成されることが一般的です。

ここで注意をしなければならないことは,ほんとうに自分の話した内容が正確に調書に反映されているか確認をすることです。

よく確認することなく,調書に署名してしまうと,その調書が被疑者にとって決定的に不利な証拠となってしまう恐れもあります。

刑事訴訟法198条3項では,警察が被疑者の供述を調書に記録できることが規定されています。

そして,刑事訴訟法198条4項では,警察が調書を作成する場合,被疑者に閲覧,読み聞かせにより,内容に誤りがないか確認をさせなければならないと定められています。

また同項では「被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。」とされており,調書の内容に被疑者が修正を求めることもできると規定しています。

このように,誤った調書が作成されないよう,調書の内容を確認し,間違っている場合にはすぐに修正を求めることが重要です。

また,どうしても警察が修正に応じてくれない場合には,調書に署名押印すること拒絶することもできます。

刑事訴訟法198条5項では,「被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。」と規定しており,被疑者が調書に署名押印することを拒否する権利も認めています。

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