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警察からの呼び出しには応じないといけないのか

第1 はじめに

警察からの呼び出しがあった場合には,被疑者として呼び出しを受けているのか,参考人として呼び出しを受けているのかまず確認してください。

第2 被疑者の場合

警察からの呼び出しがあり,罪を犯したと疑われている場合には,警察から「任意同行」または「任意出頭」を求められていることになります。

逮捕令状を示されていない状況での呼び出しは,「任意」のものですので,警察からの呼び出しに応じる義務はありません。

拒否することができます。

ただし,「任意同行」「任意出頭」を拒否したことを理由に罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には,逮捕状を請求され,逮捕される可能性もあります。

警察の呼び出しを拒否するかは慎重に判断する必要があります。

第3 参考人の場合

参考人として呼び出しを受けている場合には,警察から事件の捜査への協力を求められている状況になります。

捜査に協力する義務があるわけではありませんので,呼び出しを拒否することができます。

また,呼び出しに応じる場合でも,都合のよい日時等を指定できる場合も多いです。

第4 最後に

被疑者として警察から呼び出された場合,呼び出しを拒否することもできますが,罪証隠滅,逃亡の可能性を疑われないよう呼び出しに応じるという考え方もあります。

警察からの呼び出しに応じ,事情聴取を受けた場合,事情聴取の際に作成された供述調書は裁判等で重要な証拠になります。

そのため,供述調書に,自分が話したことと少しでも違うこと書かれている場合には,供述調書に署名をしないことや誤っている部分の訂正を求めることが重要になります。

供述調書は一度作成されてしまうとそこに記載された内容が誤っていることを立証していくことは大変です。

最初から誤った供述調書が作成されないよう注意していく必要があります。

警察から呼び出され,どのように事情聴取を受ければよいのかご不安に思われることも多いと思います。

そのような場合には一度弁護士に相談してから呼び出しに応じられるのも一つの手だと思います。

都内で弁護士をお探しの際には,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

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