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釈放されるタイミング

1 釈放のタイミング

警察官や検察官を代表例とする捜査機関から逮捕された場合,その後に釈放されることがあります。

釈放されるタイミングについては一概にはいえませんが,代表されるタイミングがあります。

一般的に逮捕されてから刑事裁判に至るまでの流れは,①逮捕→②勾留→起訴・不起訴の処分決定→起訴された場合には裁判手続の流れです。

ここでは,この流れを踏まえて,釈放されるタイミングをご説明いたします。

2 逮捕の拘束期間満了後の釈放

警察官は,被疑者が逮捕されてからから48時間以内に,検察官への送致手続きをしないときは,被疑者を釈放しなければなりません。

検察官のいる検察庁に事件が送致されると,被疑者は,検察官の取り調べを受けることになります。

検察官は,被疑者を受け取ったときから24時間以内で,かつ,被疑者が身体を拘束されたときから72時間以内に,勾留の請求または公訴の提起をしないときは,被疑者を釈放しなければなりません。

勾留の請求が行われない場合には,逮捕期間の満了とともに,釈放されることになります。

また,検察官が勾留の請求をすると,被疑者は裁判官との面談を行い(勾留質問といいます),裁判官が勾留を認めるべきかどうか判断します。裁判官が勾留の必要がないと認めれば,勾留請求を却下され,被疑者は釈放されます。

3 勾留期間満了後の釈放

検察官が勾留の請求をし,裁判官が勾留必要と認めれば,勾留決定を行い,10日間の身柄拘束が決定します。

検察官は,10日間の期間内に被疑者を起訴するかどうかを決定することになりますが,時間が足りない場合,裁判所に勾留期間の延長を申し出て,裁判所が必要と認めれば,さらに10日以内の勾留延長が認められることになります。

つまり,最大20日間の勾留期間内に,被疑者の処分が決定されることになります。

そして,被疑者に処分を下す必要ない場合は,不起訴となり,被疑者は釈放されます。

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